オンライン聖書

広告


聖書全体 旧約聖書 新約聖書




出エジプト記 22:11 - Japanese: 聖書 口語訳

双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。

この章を参照

Colloquial Japanese (1955)

双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。

この章を参照

リビングバイブル

預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。

この章を参照

Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

ただし、彼のところから確かに盗まれた場合は、所有者に償わねばならない。

この章を参照

聖書 口語訳

双方の間に、隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いが、主の前になされなければならない。そうすれば、持ち主はこれを受け入れ、隣人は償うに及ばない。

この章を参照



出エジプト記 22:11
10 相互参照  

もし人が、ろば、または牛、または羊、またはどんな家畜でも、それを隣人に預けて、それが死ぬか、傷つくか、あるいは奪い去られても、それを見た者がなければ、


けれども、それがまさしく自分の所から盗まれた時は、その持ち主に償わなければならない。


もし盗びとが見つけられなければ、家の主人を神の前に連れてきて、彼が隣人の持ち物に手をかけたかどうかを、確かめなければならない。


あなたは偽りのうわさを言いふらしてはならない。あなたは悪人と手を携えて、悪意のある証人になってはならない。


飽き足りて、あなたを知らないといい、 「主とはだれか」と言うことのないため、 また貧しくて盗みをし、 わたしの神の名を汚すことのないためです。


王の命を守れ。すでに神をさして誓ったことゆえ、驚くな。


もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。


あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓うなど、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、


いったい、人間は自分より上のものをさして誓うのであり、そして、その誓いはすべての反対論を封じる保証となるのである。